1951-11-30 第12回国会 参議院 本会議 第26号
それに又近頃は日米安全保障條約による軍事基地の拡大、陸海軍演習地の増大等、日を追うに従つて有形無形の財産接收がいよいよ増加する一方という状態であります。
それに又近頃は日米安全保障條約による軍事基地の拡大、陸海軍演習地の増大等、日を追うに従つて有形無形の財産接收がいよいよ増加する一方という状態であります。
昨年の十一月から十二月にかけまして、神戸その他関西地方に朝鮮人の集団暴動事件が頻発いたしまして、多数の検挙者を見たのでありまするが、ときあたかも朝鮮におきましては、北鮮軍が中共軍の後援を得まして、頽勢を挽回しまして、韓国軍を南方に圧迫して来たときでありますし、而もこれらの事犯は、財産接收反対とか、或いは公務署の不法侵入、或いは公務執行妨害等、反権闘争的反抗でありますので、時局下かような事犯の実態を調査
ちようど年末——十二月十五日でありましたか、全国の検事長会同をおやりになつて、年末の治安対策、あるいは検察庁の非常防衛態勢というようなものを、協議されたように聞いておるのでありますが、ああいう年末、あるいは年始を控えて、特に旧朝連の財産接收というようなことで、地方の県では、県下の全警察官を一市に集中動員しなければ、これが対策上対抗できないというふうな状態に持つて行かれることについて、私はどうももう少
本件の騒擾事件は、旧朝連財産接收をめぐる集団暴行事件で、財産接收の緩和と朝鮮人学校の独立、地方税反対、武装警官出動反対、生活保護法の集団適用を要求したものであります。
ところがその財産に対しまして、この財産は個人のものであるということで、この財産接收に対して、日本の裁判所に対してその権利の保護を求めた。ところが日本の裁判所はどうやりましたか。これは裁判権がないということで却下してしまつている。
○角田委員長代理 日程第一五、解散団体名儀の個人所有財産接收解除に関する請願、文書表第七二一号を議題といたします。紹介議員より説明を願います。田中堯平君。
自分の政治活動、民主自由党、あるいは吉田政府の政策上じやまになるという理由だけで、一片の法律を口実に解散命令を出してみたり、あるいは財産接收命令を出してみたりする。そうとしかわれわれには解釈できない。この辺に関してどういう見解を持つておられるか。なぜこういうふうな右翼団体に対しては、同じく手続が不備があつても処置をされないりかという点について、御見解を承りたいのであります。
岩手縣は、財産接收に関しましては相当紛糾を極めたのであります。十日の十二時七分に至りまして、朝進本部、縣本部一、支部十七、及び民青本部一、支部十四に対しまして、財産の接收を完了いたしました。
○説明員(吉河光貞君) そういうような状況でありまして、秋田、山形、福島等もそれぞれ処置を終り、東京におきましては朝連、民青各中央総本部並びに都本部に対しましては、十時十五分に指定書を交付いたしましたところ、いずれもこれを拒絶しましたので、直ちに財産接收をいたそうといたしましたところ強硬にこれ亦拒絶されました。
○説明員(吉河光貞君) 実は今度の四團体の解散につきましては、新聞紙上の詳細に出ておりますので、私といたしましては自分の所管外でもありますが、法務府の民事局の所管であります財産接收の状況も併せまして、実施の状況を御説明申上げたいと思います。